保育業務 無資格でも、の記事タイトルがモヤモヤした件
保育士試験に独学で運良く受かってしまった、らはらはです
こんにちは
さてさて
よしっ!保育士試験に受かったー!って喜んだのも束の間
毎日のようにニュースやtwitterで話題にあがる保育士不足問題に、頭がぐるぐる混乱中
- 保育士不足解消の為、幼稚園教諭や小学校教諭を配置できるようにする、というニュース
とか
はてなブックマーク - 世の中 - 不足する保育士の代替 幼稚園や小学校の教諭を検討へ NHKニュース
そして、この記事
- 保育業務、無資格でも
このタイトル、というか、この見出し
すごく良くないです
実際私も、
「え?どういうこと???保育士の資格、要らないってこと?(^^;;」ってタイトル見て思いましたし
タイトルだけ見たら、、、ね。
そりゃ勉強したら、自分の知識が増える訳で、決して無駄ではないですが
資格無くても保育業務できるなら
わざわざ資格を取る必要があったのか、と、そりゃ思ってしまいます
でも、そもそも
保育士資格っていうのは、名称独占資格な訳で...
なので、保育士資格がない人(無資格者)であっても、保育園で仕事(有資格者の補助とか)は、元々できるわけですよね?
『保育士』と名乗ることはできないけれど。
『保育士』として雇用もできないけれど。
実際、『保育スタッフ』とか『保育補助』という呼称のもと
保育園で立派に働いている無資格の方もいらっしゃる訳で...
預ける側からしたら、みんな、保育士さん!になってるんだろうけど(^^;;
(※有資格者でも、あえて、補助として働いている方もいらっしゃるでしょうし)
で、この新聞記事はなんて書いてあるのか、
今回の規制緩和で何が変わったのか
イマイチよくわからない部分もあり、調べてみました
まず。
児童福祉法の規定に基づき
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、ってのがあって
その第33条の2.のところ
2. 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
最後の一文に注目すると
保育所は、【常時、保育士が最低2人必要】ということが書いてある
それが
今回の規制緩和により
朝夕の園児が少ない時間帯と保育士が研修等で不在時に限り、
無資格者(子育て関連の研修は受ける必要あり)の人でも、この配置基準の2人のうちの1人にカウントできる、という理解でいいのですよね?たぶん。
なので
無資格の保育補助の方は
•保育業務(担任とか日誌書くとか保育計画たてるとか)はできない
•配置基準の保育士としてカウントもできない(先程の朝夕のみの時間帯なら、できる)
•保育業務(担任とか日誌書くとか保育計画たてるとか?)ができるのは有資格者のみ
って事でいいのかな?
間違ってたら教えてください
てか、
朝夕って、子どもを送迎してきた保護者と唯一会える時間帯だし
そういう時間帯こそ有資格者が複数必要なんじゃないの?って思わなくもないですが...
さてさて、
保育士不足問題に関する
厚労省大臣のメッセージ見つけました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/daijin_message.pdf
保育士資格は持っているけれど、今、保育士として働いていない皆さん。待
機児童解消のために、その資格・能力を保育所で発揮してください。都道府県
等の保育士・保育所支援センターやハローワークで、保育所などの紹介をして
いますので、ぜひ、お訪ねください。都道府県などにおいては復職前の実技研
修を実施していますので、ブランクがあっても安心して復職できます
ですって。
えーと、すみません。待遇のことに触れてもらえませんか?
話はそれからでは?(^^;;
保育士の給与あげて、保育環境の向上につながるのは、未来への意味ある投資だと思います
って働いた事もない私が...
なーんにも現場の事わかってない私が...
出過ぎた真似をいたしました(^^;;
これからも勉強します(^^;;
本当にごめんなさい
{(-_-)}
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